カリフォルニアの美容市場参入:ロサンゼルスとオレンジ郡
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南カリフォルニアは、海外の美容ブランドにとって最も現実的な最初の市場の一つです。多様な消費者、密集したサロンと小売の環境、そしてすぐそばのロサンゼルス港・ロングビーチ港があります。その代わり、カリフォルニア州は連邦法に加えて独自の化粧品の規則を設けているため、最初の出荷の前に、成分、Proposition 65、報告、動物実験、VOCの上限を確認してください。
海外の美容ブランドが米国全土で一度に立ち上げることはできませんし、試みるべきでもありません。より良い問いは、どの地域なら最小の準備で最も多くを学べるか、です。多くのブランドにとって、その答えは南カリフォルニア、特にロサンゼルスとオレンジ郡です。このガイドではその理由を説明し、先にクリアすべきカリフォルニア州の規則をまとめます。連邦の要件は、海外ブランドのためのFDAの化粧品要件とMoCRA対応をご覧ください。
南カリフォルニアが最初の市場に向いている理由
- 幅広い買い物客。ロサンゼルスとオレンジ郡にはきわめて多様な人々が暮らしているため、1つの地域で、さまざまな肌質、髪質、好みに対して商品がどう受け止められるかがわかります。韓国、中東、中南米、ヨーロッパのブランドをすでに知っているコミュニティもあります。韓国ブランドに特有の点(機能性化粧品、SPF、KORUS)は、韓国の美容ブランドを米国で立ち上げる方法のガイドで解説しています。
- 販売先の密度。ブティック、美容用品店、美容サロン、理容室、スパ、専門店が近くに集まっているため、紹介、サンプルを持っての訪問、フォローアップが、飛行機での移動ではなく数日で済みます。
- 物流。ロサンゼルス港・ロングビーチ港から入る商品は、すでに市場の中にあり、棚に届くまでに国内でもう一度輸送する必要がありません。
- 周囲の産業。米国国際貿易局(ITA)は、米国最大級の化粧品メーカーが拠点を置く州の一つとしてカリフォルニア州を挙げています。後で現地化する場合も、ラボ、包装資材のサプライヤー、製造委託先が近くにあります。
- 州の規則に早く対応できる。カリフォルニア州は人口が最も多い州で、化粧品の規則は連邦法を超えています。テストの段階でそれをクリアしておけば、米国でより広く展開する前に対応を済ませたことになります。
地元の美容業界の仕入れ方
プロ向けの美容業界の多くは、個人によって営まれています。米国労働統計局(BLS)によると、全米の理容師、ヘアスタイリスト、美容師の職は2025年に67万800あり、理容師の80%、美容師・ヘアスタイリストの48%が自営業です。カリフォルニア州では、カリフォルニア州理容・美容委員会(Board of Barbering and Cosmetology)が、個人(理容師、美容師、エステティシャン、ヘアスタイリスト、ネイリスト)と、その人たちが働く店舗の両方に免許を与えています。
新しいブランドにとっては、判断する人が商品を使う人であることが多いということです。サロンのオーナー、面貸し(ブースレンタル)の美容師、エステティシャン、理容室のオーナーです。こうした人たちは、カタログよりもデモ、サンプル、講習に反応します。ブティックや専門店の小売バイヤーは、マージン、テスター、バーコード、そして顧客がリピートするという証拠を求めます。それぞれについては、米国の美容サロンにヘアケア製品を販売する方法と米国の小売店に美容商品を置いてもらう方法のガイドで詳しく解説しています。
カリフォルニア州の規則の概要
| 規則 | 内容 | 状況 |
|---|---|---|
| 有害物質不使用化粧品法(Toxic-Free Cosmetics Act、AB 2762) | 意図的に添加された12の成分・成分群を禁止。13種類のPFASを含む | 2025年1月1日から施行 |
| AB 496 | 意図的に添加された26の成分を追加 | 2027年1月1日から |
| AB 2771 | 化粧品への意図的なPFASの添加を禁止 | 2025年1月1日から施行 |
| Proposition 65 | セーフハーバー基準を超えて対象化学物質にさらす前の警告表示 | 施行中。2028年1月1日から新しい短縮形が必須 |
| 安全化粧品法(Safe Cosmetics Act、2005年) | 全世界での化粧品の売上が$1M以上の場合、対象成分をCDPHに報告 | 施行中 |
| 香料・香味料の知る権利法(Fragrance and Flavor Right to Know Act、SB 312) | 特定の香料・香味料の成分をCDPHに報告 | 2022年1月1日から施行 |
| 動物実験禁止化粧品法(Cruelty-Free Cosmetics Act、SB 1249) | 2020年1月1日以降に実施した動物実験を用いて開発・製造された化粧品の販売を禁止。例外はごく限定的 | 施行中 |
| CARBの消費者製品規則 | 製品カテゴリーごとのVOCの上限 | 施行中。一部の上限は2029年と2031年に厳しくなる |
禁止成分とPFAS
カリフォルニア州は2025年1月1日から、化粧品に意図的に添加された12の成分(ホルムアルデヒド、水銀、一部のパラベンとフタル酸エステル、13種類のPFAS(有機フッ素化合物)を含む)を禁止しており、AB 496により2027年1月1日にさらに26の成分を追加します。リリーアルデヒド(lily aldehyde)、アセトアルデヒド、シクロテトラシロキサン、過ホウ酸ナトリウム、スチレン、トリクロロ酢酸などです(Keller and Heckmanによる概要)。これとは別に、カリフォルニア州は2025年1月1日から、AB 2771により、意図的にPFASを添加した化粧品を禁止しています。
実務上のポイントは2つです。第一に、禁止は製造だけでなく販売にも及ぶため、すでに米国にある在庫も保護されません。第二に、ホルムアルデヒドは、リストに名指しで載っているクオタニウム-15のようなホルムアルデヒド放出型の防腐剤を通じて、間接的に添加されることがあります。処方ごとに、両方のリストに照らした書面での説明をメーカーに求めてください。2027年の期日まで3か月を切っているため、在庫を用意する前に確認してください。
Proposition 65の警告表示
Proposition 65(カリフォルニア州の有害物質表示制度)は、曝露がセーフハーバー基準以下である場合を除き、カリフォルニア州の人々を対象化学物質にさらす前に「明確かつ合理的な警告」を行うよう求めています。警告が必要かどうかは、各事業者が自ら判断します。主な責任を負うのは製造業者、輸入業者、ディストリビューターで、製品にラベルを付けるか、小売業者に書面での通知と警告の資材を提供できます(OEHHA(カリフォルニア州環境有害性評価局)のProp 65事業者向けFAQ)。
従業員10人未満の事業者は一般に警告の要件が免除されますが、主な責任はサプライヤーにあるため、小売業者はお客様に警告への対応を求めることが多く、免除される事業者でも契約上の義務を負うことがあります。短縮形のラベルを使う場合は、改正された短縮形が2025年1月1日に施行されたことに注意してください。2028年より前に製造・表示された製品はどちらの版も使えますが、2028年1月1日からは、セーフハーバーを維持するために新しい文言が必須です。新たな印刷はそれに合わせて計画してください。
CDPHへの成分の報告
全世界での化粧品の売上が$1 million(100万ドル)以上の企業は、カリフォルニア州で販売する化粧品のラベルに自社の名前が記載されている場合、CDPH(カリフォルニア州公衆衛生局)のCalifornia Safe Cosmetics Programに対象成分を報告しなければなりません(CDPH:報告が必要な者)。2020年の別の法律は、特定の香料・香味料の成分の報告を求めており、CDPHは売上の基準を示していません。香料アレルゲンは、洗い流す製品では0.01%から、洗い流さない製品では0.001%から報告の対象です。どちらもCDPHへの非公開の報告であり、ラベルの変更ではありません。報告の義務はラベルに名前が記載された企業にあり、サプライヤーからの成分データが必要になるため、香料メーカーには早めに全成分の内訳を求めてください。
動物実験禁止化粧品法(Cruelty-Free Cosmetics Act)
2020年1月1日から、製造業者、包装業者、ディストリビューターは、同日以降に実施した動物実験を用いて開発・製造された化粧品をカリフォルニア州で販売できません。カリフォルニア州の動物実験の禁止には、海外の規制当局が求める試験についての限定的な例外があります。ただし、その結果をカリフォルニア州で販売する製品の安全性の裏付けに使わないことが条件です。罰則は$5,000に加え、1日あたり$1,000からです。販売先の市場のいずれかで動物実験が求められたことがあれば、何を、なぜ試験したか、そして米国での安全性の裏付けがそれに依拠していないことを記録してください。FDA自体は動物実験を求めていません。
ヘア・ネイル・香水製品に対するCARBのVOC規制
カリフォルニア州大気資源局(CARB)は、化粧品を含む消費者製品に含まれる揮発性有機化合物(VOC)を制限しています。特に影響が大きいのは、スプレー、スタイリング剤、ネイル製品、香水です。主な上限は次のとおりです(重量パーセント、17 CCR §94509)。
| カテゴリー(CARBの用語) | VOCの上限 | 次の変更 |
|---|---|---|
| Hair Finishing Spray(ヘアフィニッシングスプレー) | 50% | |
| Hair Shine(ヘアシャイン) | 55% | 2029年1月1日から50% |
| Dry Shampoo(ドライシャンプー) | 55% | 2029年1月1日から50% |
| Hair Mousse(ヘアムース) | 6% | |
| Hair Styling Product(スタイリング剤)、エアゾール・ポンプ式 | 6% | |
| Hair Styling Product(スタイリング剤)、その他の形態 | 2% | |
| Nail Polish Remover(除光液) | 1% | |
| Astringent/Toner(収れん化粧水・トナー) | 35% | |
| Shaving Cream / Shaving Gel(シェービングクリーム / シェービングジェル) | 5% / 4% | |
| Personal Fragrance(個人用の香水類)、非エアゾール、香料7%超(2023年から2030年に製造) | 75% | 2031年以降に製造された製品は上限が変わる |
ほかの市場向けに処方されたアルコールベースのトナー、ヘアフィニッシングスプレー、香水は、これらの上限を超えることがあります。製品ごとのVOCの含有量をメーカーから入手し、出荷前に該当するカテゴリーと比較してください。
ロサンゼルスとオレンジ郡をテストマーケティングの場にする
南カリフォルニアに絞ったテストなら、米国での立ち上げを左右する問いに答えが出ます。どの販売先が反応するか、どの商品が動くか、価格は通用するか、再注文はあるか、です。また、全国規模の立ち上げで通常想定される準備を省けます。米国の事業体と事務所、現地の営業担当者、倉庫の賃貸契約、ディストリビューターのマージンと最低発注数量、展示会の予算です。
アバンロは、ロサンゼルス港・ロングビーチ港に近いオレンジ郡を拠点としています。米国市場参入:美容・パーソナルケアは3か月間で$3,950、SKU 1つを含みます(追加SKUは1つにつき$1,900で、そのSKUの最初のパレットを含みます)。当社は、南カリフォルニアで選定した最大25社の美容サロン、理容室、美容用品店、ブティック、専門店に、お客様の商品に合わせて紹介し、在庫の一部をターゲットを絞ったサンプル提供に使い、一部を参加する小売店での実際の販売と棚への設置に充てます。上で挙げたようなカリフォルニア州の問題を見つけるための、規制対応の準備状況の初期スクリーニングが含まれます。含まれるパレットの保管、取り扱い、集荷、ダッシュボード、毎月のレポートも含まれ、追加のパレットは1パレットあたり月$49です。専門的な規制対応の業務、ラボでの検査、該当する場合のFDAへの登録・製品リスティング、輸入、関税、通関は別途お見積もりし、事前にご承認いただきます。輸送の一環として、アバンロが通関手続きに対応します。販売手数料は25%で、3か月間の期間中に当社が生み出した売上にのみ、売上税(セールスタックス)を除いた金額に対してかかります。在庫はお客様のものです。
3か月間を週ごとにどう組み立てるかは、美容ブランドのための90日間の米国市場参入プランにまとめています。まずは、処方をカリフォルニア州のリストと照合することから始めてください。どれだけ営業に力を入れても埋め合わせられない、唯一のステップです。