日本企業が米国に倉庫を持つ方法:5つの選択肢を比較
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本社が日本にあり、米国に事務所がなくても、米国に在庫を置く方法はいくつもあります。このガイドでは、海外企業が使える倉庫の選択肢を比べ、保税倉庫と外国貿易地域のしくみを説明したうえで、どの方法を選んでも出てくる輸入者(IOR)、保険、立地の問題を取り上げます。
米国に事務所がなくても在庫を置ける5つの方法
米国の顧客の近くに在庫を置きたい海外企業は、たいてい次の5つから選びます。必要な準備、手元に残る管理の範囲、関税の扱いがそれぞれ違います。
| 選択肢 | 米国法人は必要か | 保管中の商品の関税 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 3PLの倉庫 | 通常は不要 | 通関済み、関税納付済み | 米国の消費者、アマゾン、小売業者に販売する多くのブランド |
| パブリックウェアハウス | 通常は不要 | 通関済み、関税納付済み | 入出庫の単純なパレット保管 |
| アマゾンのFBAまたはAWD | 不要。ただしアマゾンのセラーアカウントが必要 | 通関済み、関税納付済み | アマゾンで販売する在庫 |
| 保税倉庫または外国貿易地域 | 必ずしも不要。CBPの承認は運営者が持つ | 米国市場に出るまで関税を繰り延べ | 関税の高い商品、長期保管、再輸出の可能性がある商品 |
| 自社で借りる倉庫 | 実務上は必要 | 通関済み、関税納付済み | 出荷量が安定し、米国に自社のチームがある場合 |
どれを選んでも、変わらない問題が2つあります。貨物ごとの輸入者(IOR)を誰にするか、そして保管中の商品に誰が保険をかけるかです。どちらも選択肢の説明のあとで取り上げます。
3PLの倉庫:最初の一歩として一般的な方法
3PL(サードパーティー・ロジスティクス)事業者は、お客様の商品を受け入れて保管し、指示に従って出荷します。消費者への宅配便、アマゾンへのカートン、小売業者へのパレットなどです。サービス契約を結び、在庫を送り、行われた作業の分だけ支払います。海外セラーを相手にする3PLの多くは、海外の会社と直接契約して海外に請求書を送るため、米国の法人、従業員、賃貸契約は必要ありません。いわゆる「物流代行」「発送代行」を米国で使うイメージです。
スペース以外に何が含まれるかは事業者によって違います。倉庫の搬入口から仕事が始まり、輸送と通関はお客様が手配する前提の事業者もいます。主要な港の近くには港からの輸送まで担う事業者があり、海外の工場から貨物を引き受ける事業者もあります。事業者の責任がどこから始まるのかを確認してください。フォワーダー、通関、倉庫の間の引き継ぎこそ、海外企業が最も時間を失う場所だからです。
アバンロもこのグループに入ります。ロサンゼルス港・ロングビーチ港に近い南カリフォルニアに倉庫を持つ、ドア・ツー・ドア物流のパートナーです。日本にあるお客様の倉庫や工場で集荷し、海上または航空で輸送し、輸送の一環として米国の通関に対応したうえで、商品を受け入れ、検品し、アマゾン、小売業者、お客様の顧客へ送るまで保管します。3PLの見積もりの組み立て方は、米国の3PL料金のしくみで説明しています。
パブリックウェアハウス:サービスを絞った保管
米国の物流でいうパブリックウェアハウスとは、多くの顧客に短期の契約でスペースと荷役を提供する保管事業で、日本の営業倉庫の保管サービスに近いイメージです。通常はパレット単位で料金がかかります。3PLの、よりシンプルで古くからある形といえます。商品はパレットで入り、ラックに置かれ、パレットやトラック単位で出ていきます。ネット通販の注文処理、アマゾン向けの納品準備、セット組みは扱っていないことが多く、扱っていても時間単位の追加作業になります。
パブリックウェアハウスは、少数のディストリビューターや小売業者にパレット単位で出荷し、宅配便の注文はなく、米国に安定した在庫拠点がほしい海外企業に向いています。なお、ここでいう「パブリック」は商業上の呼び方で、法的な区分ではありません。公衆保税倉庫はCBPの特定の区分で、後で説明します。
アマゾンのFBAとAWDを保管に使う
アマゾンで販売しているなら、アマゾンのフルフィルメントネットワークにある在庫も、米国での保管の一形態です。アマゾンは、フルフィルメントセンターへ自動で補充する大量保管サービスAWD(Amazon Warehousing and Distribution)も運営しています。2026年10月時点で、アマゾンのSupply Chainのページは、AWDの保管料を1立方フィート・1か月あたり$0.48、FBAの標準サイズ商品の保管料を1月から9月は$0.78、10月から12月は$2.40と示しています。
海外企業がアマゾンだけを米国の倉庫にする場合、次のような限界があります。
- 輸入はしてくれません。商品は、輸入申告に輸入者を記載して米国の通関を終えてから、アマゾンに届ける必要があります。詳しくは米国法人なしで米国アマゾンに輸入・販売する方法をご覧ください。
- すぐに販売できる状態が前提です。2026年1月1日以降、アマゾンは米国のFBAで納品準備と商品ラベルの貼付を行っていないため、商品は準備とラベル貼付を終えた状態で届ける必要があります(2026年のアマゾンFBA納品準備要件を参照)。
- 容量と季節の費用。FBAの容量制限で送れる量に上限があり、保管料は10月から12月に上がります。
- 販路は1つだけ。アマゾンの中の在庫は、主にアマゾンの注文のためのものです。卸売の注文、小売業者への出荷、サンプルには、たいてい別の場所の在庫が必要です。
そのため多くの海外セラーは、予備の在庫を3PLに置き、アマゾンには小分けにして補充しています。組み合わせ方はアマゾンFBA、FBM、3PLの比較で説明しています。
保税倉庫と外国貿易地域
この2つの選択肢がある理由は1つです。輸入した商品を、まだ関税を納めずに米国内に置いておくためです。どちらも米国税関・国境警備局(CBP)の規制を受け、承認を受けた事業者が運営します。アバンロは保税倉庫も外国貿易地域も運営していません。
保税倉庫
保税倉庫とは、輸入した商品をCBPの管理と保証(ボンド)のもとで保管する建物、またはその一部です。CBPの規則は、現在使われている保税倉庫の区分を10種類定めています(1〜11類、10類は欠番)。海外企業が目にすることが多いのは、輸入者が自社の商品だけを保管する私設の保税倉庫である2類と、輸入商品の保管だけに使われる公衆保税倉庫の3類です(連邦規則集 第19編 第19.1条)。8類は、CBPの監督のもとで、製造に当たらない範囲で輸入品の洗浄、仕分け、詰め替えなど状態を変える作業を行う倉庫です。
CBPの保税倉庫に関する規則(連邦規則集 第19編 第144部)の主な内容は次のとおりです。
- 蔵入れの時点では、見込みの関税を納めません。関税は、米国内で消費するために引き取るときに納めます。
- 申請によりCBPが延長を認めない限り、輸入日から5年を超えて置くことはできません。
- 輸出のために引き取る商品には、米国の関税はかかりません。
外国貿易地域(FTZ)
外国貿易地域とは、CBPの監督下にある管理された区域で、外国貿易地域委員会(商務長官と財務長官)の許可を受けています。稼働中の区域に搬入した商品は、保管、展示、組み立て、製造、加工ができ、米国内の流通に入るまで関税は納めません(CBP)。国際貿易局(ITA)は利点として、関税と連邦物品税の繰り延べ、再輸出する商品への関税の免除、そして委員会の承認を受けた製造では、完成品の関税率が外国製の部品より低い場合に、低い関税で済む可能性を挙げています(ITA)。区域内で外国製品を小売販売することはできません。
区域には、港や工業団地にあり複数の運営者が使える多目的の区域と、特定の会社の利用のために承認されたサブゾーンや利用実績型の区域があります(ITA)。
利用が見合うケース
関税の繰り延べが役に立つのは、関税が高いとき、販売までの保管が長いとき、在庫の一部を米国外で販売する可能性があるときです。通常の保管より立ち上げも運営も費用がかかります。運営者にはCBPの承認、在庫管理、保証が必要で、商品を動かすたびに税関の書類が発生します。数パレットで米国市場を試す会社なら、通関後に通常の倉庫で保管するほうがたいてい簡単です。新しい関税措置が保税倉庫や外国貿易地域の関税の扱いに影響することもあるため、節約を当てにする前に、運営者に現在の状況を確認してください。
日本からの商品の場合、判断の前提になる関税も確認しておきましょう。2026年7月24日以降に通関する日本原産の商品の多くには、通商法301条に基づく措置により、通常の関税(MFN税率)を含めて合計12.5%の関税がかかり、通常の税率が12.5%以上ならその税率のままです(2026年10月時点。適用除外があり、通商拡大法232条の対象品はこの措置の対象外)。上乗せではなく合計の税率であるため、繰り延べの効果は商品のHTSコードごとに計算してください。根拠は米国通商代表部(USTR)の2026年7月28日付の連邦官報の通知です。
自社で倉庫を借りる
米国に自社の倉庫を持てば管理は完全に自分のものになりますが、雇用主と賃借人としてのすべての義務も負います。実務上、産業用のスペースを借りるには次のものが必要です。
- 米国法人、または強い保証。家主は一般に、信用履歴のある米国のテナント、個人または親会社の保証、敷金を求めます。複数年の契約が一般的です。
- 保険。賃貸契約で求められることが多い、建物と在庫の財物保険と賠償責任保険です。
- 従業員と給与。米国で人を雇えば、給与計算、州のルール、労災補償保険が必要になります。たとえばカリフォルニア州では、従業員が1人でも雇用主は労災補償保険に加入しなければなりません(カリフォルニア州 労使関係局)。
- 設備とシステム。ラック、フォークリフト、倉庫管理システム、運送会社のアカウント、そしてそれらを動かす人です。
この方法が見合うのは、通常、出荷量が安定し、1年を通してチームを忙しく保てる規模になってからです。それまでは、3PLを使えばこうした固定費を、パレットごと・注文ごとの料金に変えられます。
日本から出荷し、米国で商品を受け止める場所が必要ですか?輸送、米国の通関、南カリフォルニアの当社倉庫での保管まで、当社が対応します。
米国での保管の見積もりを依頼輸入者(IOR)をどうするか
倉庫は商品を保管しますが、輸入はしません。商業貨物には必ず輸入者(IOR)が必要です。輸入申告、申告した関税分類と価格、関税の納付に責任を負う当事者です。米国の倉庫の住所に送っても、倉庫がお客様の輸入者になるわけではありません。
- お客様とフォワーダー 出荷地から出荷 インボイスとパッキングリストに輸入者を記載
- 輸入者(IOR) 申告と通関 輸入者のために輸入申告を行い、関税を納付
- 運送会社 港から配送 コンテナやパレットをターミナルから倉庫へ
- 倉庫 受け入れと保管 パッキングリストと照合し、SKUごとに保管
海外企業が自ら輸入者になる場合
海外企業も、一般に輸入者になることができます。連邦規則集 第19編 第141.18条では、米国で設立されていない法人も、輸入港のある州で訴訟書類の送達を受ける権限を持つ居住者の代理人がいれば輸入申告ができ、その保証(ボンド)には居住者である法人の保証会社が必要とされています。実務では、輸入申告は認可通関業者が輸入者に代わって行い、輸入者はCBP様式5106で自社の情報をCBPに登録します。米国の納税者番号(EIN)を持たない海外企業には、CBPが番号を割り当てます。
2026年9月18日から、CBPは様式5106の情報をより厳しく確認しています。2026年8月19日の通知によると、輸入者の所在地は実際の所在地でなければならず、登録代理人、通関業者、フォワーダーの住所や私書箱は認められません。メールアドレスと電話番号も輸入者本人のものである必要があります。情報が不正確な場合、CBPは輸入者番号を無効にすることがあり、無効になった番号はCBPが再登録するまで、輸入申告を含め一切使えません(米国連邦官報)。
海外の輸入者をめぐっては、さらに変更が予定されています。大統領令14411号(2026年6月3日)は、海外の輸入者に対する制限をCBPに指示しました。たとえば簡易輸入申告(インフォーマルエントリー)の利用を禁じることや、正式輸入申告で継続ボンドに頼れなくすることです。これらは2026年10月時点で指示の段階にとどまり、まだ施行されていません。最初の輸入申告を計画する前に、最新のルールを確認してください。同じ大統領令は、輸出者が自国の税関に提出した書類の提出を求めることも指示しています。日本から出荷する場合は、輸出者または代理の通関業者が税関に輸出申告を行って受ける輸出許可(税関 カスタムスアンサー 5001)の書類を、いつでも出せるように保管しておきましょう。
日本の会社にとって、様式5106のルールは、米国の倉庫の住所ではなく日本の本社など実際の住所を使うということです。輸送の一環として、アバンロが米国の通関手続きに対応します。条件を満たす場合は、アバンロがお客様の輸入者(IOR)になることもできます。輸入申告、ボンド、輸入許可までの流れは、海外企業のための米国の通関の流れで説明しています。
保険と責任
海外企業は、倉庫が保管中の商品に保険をかけていると考えがちです。実際にはたいていかかっておらず、少なくとも商品の価値の全額はカバーされていません。統一商事法典(UCC)では、倉庫は合理的な注意を怠ったことで生じた紛失や破損に責任を負い、保管契約でその責任を一定額に制限できます。所有者は、契約時、または倉庫証券を受け取ってから合理的な期間内に、高い限度額を書面で求めることができ、倉庫はその分高い料金を請求できます(UCC第7-204条)。倉庫が合理的な注意を払っても防げなかった損害は、一般に倉庫の責任になりません。
段階ごとに補償を計画しましょう。
- 輸送中:出荷地から米国の倉庫までの外航貨物海上保険。取引条件によって、保険を手配するのが自社か買い手かを確認してください。
- 保管中:第三者の倉庫にある商品を再調達価額で補償する在庫保険。
- 倉庫自身の保険:契約書で責任の上限を確認し、保険証明書をもらいましょう。
- 生産物賠償責任:米国のバイヤーや消費者からの請求に備える別の保険(PL保険)で、小売業者やマーケットプレイスから求められることもあります。
米国の倉庫をどこに置くか
最初の拠点は、商品が着く港の近くが最適なことが多いです。港から倉庫までの距離の分だけ、コンテナごとに費用がかかるからです。この区間とその時間制限はロサンゼルス港・ロングビーチ港のドレージ、デマレージ、ディテンションで、保管を挟まずに送るべき場合は南カリフォルニアのトランスロードとクロスドッキングで説明しています。
アジアからの商品は西海岸へ
ロサンゼルス港とロングビーチ港はサンペドロ湾に並んでおり、太平洋を渡るコンテナ輸送の米国の主要な玄関口です。ロサンゼルス港は2025年の主な貿易相手として、中国・香港、ベトナム、日本、韓国、台湾を挙げています(ロサンゼルス港)。ロサンゼルス周辺やインランド・エンパイアなど、港に近い南カリフォルニアの倉庫なら、ターミナルからの距離が短く、西海岸の顧客や地域のアマゾンのフルフィルメントセンターにもすぐに届けられます。当社がそこでどう業務を行っているかは、ロサンゼルスの3PL・フルフィルメントのページをご覧ください。
日本側では、国土交通省が国際コンテナ戦略港湾に指定している京浜港(東京・川崎・横浜)と阪神港(大阪・神戸)が国際基幹航路の拠点で、輸出では名古屋港も大きな役割を担っています。日本から米国西海岸へは、運河を通らずに太平洋を直接渡る航路です。ただし貨物によっては海外の港で積み替えてから基幹航路に乗る場合もあるため、直航か積み替えかをフォワーダーに確認しておくと、到着日の見通しを立てやすくなります。
欧州からの商品は東海岸へ
欧州、地中海、アフリカの大西洋岸から送る商品なら、ニューヨーク・ニュージャージーやサバンナなど東海岸の港のほうが海路で近く、その近くの倉庫は北東部の大きな消費市場にも近くなります。欧州から出荷し、主に東海岸で販売するブランドは、たいてい東海岸から始めます。日本の会社でも、欧州の工場から米国へ送る商品があれば、この考え方が当てはまります。
内陸の拠点と両海岸のネットワーク
鉄道やトラックで結ばれた内陸の拠点を使えば、米国中部への配送日数を短くできます。反対側の海岸の2か所目の倉庫は、売上データで顧客の所在がわかってからでも遅くありません。それまでは、適切な場所にある1か所の倉庫と陸送で全米をカバーできます。
選び方のまとめ
- 米国に人を置かずに、消費者、アマゾン、小売業者へ直接販売する:到着港の近くの3PLから始めます。
- 少数のバイヤーへパレット単位で出荷する:パブリックウェアハウスか、パレット単位の料金の3PL。
- アマゾンだけで販売する:アマゾンのFBAかAWD。3PLに予備の在庫を置き、納品準備をそこで行う組み合わせが一般的です。
- 関税が高い、保管が長い、再輸出の可能性がある:保税倉庫や外国貿易地域の運営者に評価を依頼します。
- 出荷量が安定し、米国にチームがある:自社での賃借を検討します。
どの場合も、最初のコンテナが出る前に輸入者と保険を決めておきましょう。例として、新潟県燕三条の食器メーカーが米国でネット通販とアマゾンを始めるなら(架空の例)、ロサンゼルス港の近くの3PLで受け入れと保管を行い、アマゾンへは小分けに補充するのが基本の形です。日本の倉庫から米国での保管まで1社で任せたい場合は、アバンロの受け入れと検品と保管をご覧ください。基本料金は料金ページに掲載しています。
このガイドは一般的な情報であり、法律、税務、通関に関する助言ではありません。輸入者、保税倉庫、外国貿易地域のルールは変わるため、出荷前に自社と自社の商品について確認してください。
出典・参考資料
- 外国貿易地域(FTZ)の概要と問い合わせ先, 米国税関・国境警備局(CBP)
- 外国貿易地域(FTZ)について, 米国商務省 国際貿易局(ITA)
- 連邦規則集 第19編 第144部:保税倉庫への蔵入れ・再蔵入れと引き取り, 電子版連邦規則集(eCFR)
- 連邦規則集 第19編 第19.1条:保税倉庫の種類, 電子版連邦規則集(eCFR)
- 連邦規則集 第19編 第141.18条:非居住者による輸入申告, コーネル大学ロースクール 法律情報研究所(LII)
- CBPに提出する輸入者(IOR)情報の正確性について(91 FR 53627、2026年8月19日), 米国連邦官報(Federal Register)
- 米国統一商事法典(UCC)第7-204条:倉庫業者の注意義務と、契約による責任の制限, コーネル大学ロースクール 法律情報研究所(LII)
- 労災補償保険に関する雇用主向けファクトシート, カリフォルニア州 労使関係局(DIR)
- ロサンゼルス港 2025年のファクト・アンド・フィギュア, ロサンゼルス港
- Supply Chain by Amazon:保管と配送, アマゾン
- 大統領令14411号:税関の執行強化(91 FR 35125、2026年6月10日), 米国連邦官報(Federal Register)
- 各国・地域を対象とする通商法301条調査に基づく措置の通知(91 FR 47318、2026年7月28日), 米国通商代表部(USTR)/米国連邦官報
- 国際コンテナ戦略港湾政策の取組状況について(2026年1月21日), 国土交通省 港湾局
- カスタムスアンサー 5001 輸出通関手続, 税関(財務省)
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