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海外企業のための米国輸入通関のしくみ

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米国のバイヤー、アマゾン、自社の米国の顧客に商品を販売するなら、送る商業貨物はすべて米国の税関を通ります。このガイドでは、米国の輸入通関の流れを、輸入者(IOR)とボンドの準備から、輸入許可、関税の納付、清算まで順を追って説明し、各段階で必要な書類と、日本側で用意しておくべきものを示します。

米国の輸入通関のしくみ:流れの全体像

米国の輸入通関とは、輸入された商品が港や空港を出て米国内で流通できるようにする手続きです。米国税関・国境警備局(CBP)は、誰が輸入するのか、商品は何か、どこで作られたか、価額はいくらか、他の機関の承認が必要かを確認します。関税はその情報に基づいて決まります。

ほとんどの場合、輸入申告は輸入者(IOR)の依頼を受けた認可通関業者が電子的に行います。輸出企業やブランドとしてのお客様の役割は、その申告の中身が正しいことを確かめることです。当事者、商品の説明、価額、原産地、各機関向けの情報です。遅れの多くは申告の手続きそのものではなく、こうした情報の欠落や食い違いから生じます。

日本側の手続きも、米国の通関とつながっています。日本からの輸出では、輸出者または代理人の通関業者が税関に輸出申告を行い、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を通じて輸出許可を受けます。2026年6月の大統領令14411号は、輸出者が自国の税関に提出した書類を米国の輸入時に求めるようCBPに指示しており、2026年10月時点でその実施は検討段階です。インボイスやパッキングリストと内容がそろった輸出許可書を、出荷ごとに保存しておいてください。

図1 米国への輸入の主なステップ
  1. 予約の前 輸入者の準備 輸入者(IOR)、輸入者番号、カスタムズボンド
  2. 積み込みの24時間前 ISFの提出 海上貨物のセキュリティ情報
  3. 到着から15日以内 輸入申告 申告と各機関向けの情報。できれば到着前に
  4. 到着時 審査と輸入許可 CBPと関係機関が審査し、必要なら検査して許可
  5. 10営業日以内 エントリーサマリーと関税 分類、価額、原産地、関税と手数料
  6. 原則として1年以内 清算 CBPが輸入申告を確定

以下の各節はこの順に進みます。販売条件で誰が何を負担するかをまだ決めていない場合は、インコタームズによって誰が輸入者になるかが決まることが多いため、先にEXW、FOB、DAP、DDPのどれを選ぶか:米国向け輸出のインコタームズをお読みください。

ステップ1:誰が輸入者(IOR)になるかを決める

輸入者(IOR)は、輸入申告に法的な責任を負う当事者です。正しい分類、価額、原産地、関税と手数料の支払い、他の機関の規則の遵守に責任を持ちます。正式輸入申告(フォーマルエントリー)にも簡易輸入申告(インフォーマルエントリー)にも、必ず1者が記載されます。米国のバイヤー、日本の売り手、その他の資格のある当事者のいずれでもかまいませんが、商品を出荷する前に決めておく必要があります。

非居住の輸入者(IOR)

米国法人のない海外の会社でも、通常は自社が輸入者(IOR)になれます。19 CFR 141.18により、非居住法人が消費のための輸入申告をできるのは、次の場合に限られます。

  • 通関地のある州に、法人に対する送達を受領する権限を持つ居住代理人を置いている。
  • 増額・追加の関税の支払いを保証するため、米国居住の法人保証会社によるカスタムズボンドを提出している。

輸入者番号とCBP様式5106

輸入者(IOR)は、CBPのシステムに輸入者番号も持つ必要があります。米国の会社は通常、内国歳入庁(IRS)の雇用者番号(EIN)を使います。それを持たない海外の事業者は、CBP様式5106(輸入者情報の作成・更新の様式)で、CBPが割り当てる番号を申請できます。この様式には、会社名、住所、その他の識別情報を記載します。通常は通関業者を通じて提出しますが、記載内容の正確さには輸入者が責任を負います。なお、日本の輸出申告で使う法人番号や税関輸出入者コードは日本側の識別番号であり、米国の輸入者番号の代わりにはなりません。

2026年9月18日以降、CBPは様式5106の情報が不正確または不完全とわかった場合に輸入者番号を無効にしており、無効になった番号では輸入申告ができません。住所は事業の実際の所在地でなければならず、登録代理人、通関業者、フォワーダー、私書箱、ビジネスサービスセンターの住所は使えません。また、通関業者の委任状は輸入者(IOR)と直接結ぶ必要があります(CBPの告示、2026年8月19日)。

海外の輸入者に関する変更は、さらに続きます。2026年6月3日の大統領令14411号は、海外の輸入者(IOR)による簡易輸入申告を禁止し、正式輸入申告で継続ボンドに頼れないようにし、CTPATの認証(対象となる場合)またはCTPAT認証を受けた通関業者の利用を求めるよう、CBPに指示しています。2026年10月時点で、これらは指示されているもののまだ施行されていないため、最初の出荷の前に最新の規則を確認してください。

米国の顧客にDDPで販売するなら、通常はお客様が輸入者になります。FOBやEXWで販売するなら、通常は買い手が輸入者です。米国法人なしでアマゾンに出品するのは、日本の売り手が自ら輸入者を手配しなければならない典型的な例で、その流れはガイド米国法人なしで米国アマゾンに輸入・販売する方法で解説しています。条件を満たす場合は、アバンロがお客様の輸入者(IOR)になることもできます。その可否は見積もりの段階で確認します。

ステップ2:カスタムズボンドを用意する

カスタムズボンドは、輸入者が関税、税金、手数料を支払い、その他の義務を果たすことを、保証会社がCBPに対して保証するものです。正式輸入申告の商品は、ボンドがなければ輸入許可されません。種類は2つです。

  • シングルエントリーボンド:1件の輸入申告を対象とします。一般に、申告価額に関税、税金、手数料を加えた額で設定され、他の機関の規制を受ける商品ではさらに高くなります。
  • 継続ボンド:1年間、どの港でもすべての輸入申告を対象とします。年に何度も出荷する輸入者に向いています。

非居住の輸入者の場合、保証会社は米国居住の法人でなければなりません。ボンドの額の計算方法と、それぞれの費用は、ガイド米国に商品を輸入する費用で扱っています。

ステップ3:海上貨物のISF(10+2)を提出する

本船で到着する貨物では、輸入者セキュリティ申告(ISF、通称「10+2」)が、外国の港で本船に積み込まれる24時間前までにCBPに届いていなければなりません。LCLを含め、バルク以外のあらゆる規模の貨物に適用されます。航空貨物には適用されません。日本の港から出る貨物では、日本での船積みの24時間前が期限になります。

CBPのISFガイダンスによると、輸入者側が提出する情報は次のとおりです。

  • 輸入者(IOR)番号と荷受人番号
  • 売り手と買い手(所有者)の名称と住所
  • 届け先
  • 製造者または供給者の名称と住所
  • 原産国
  • 品目のHTSコード(少なくとも6桁)
  • コンテナの詰め込み場所と混載業者(バンニング業者)

残りの2項目(本船の積付図とコンテナのステータス情報)は運送会社が提出します。ISFの遅れ、漏れ、誤りは、1件の違反につき$5,000の損害賠償金、検査の増加、遅れにつながることがあります。実務上の教訓は、仕入先、詰め込み場所、HTSコードの情報を、本船の出港時ではなく予約の時点で集めることです。FCLとLCLで予約がどう違うかは、FCLかLCLか:米国西海岸への海上輸送の選び方をご覧ください。

ステップ4:到着、輸入申告(CBP 3461)、エントリーサマリー(CBP 7501)

通関には、混同されやすい2つの申告があります。19 CFR Part 142では次のように定められています。

  • 輸入申告(CBP様式3461またはその電子版):輸入許可を求める申請です。期限は商品の陸揚げから暦日で15日以内で、CBPと他の機関が早めに審査できるよう、通常は到着前に提出します。商業インボイス、必要に応じてパッキングリスト、他の機関が求める書類を添えます。
  • エントリーサマリー(CBP様式7501またはその電子版):分類、価額、原産地、関税率、関税と手数料を完全に申告するものです。輸入申告から10営業日以内に、見込みの関税とともに提出します。通関業者は輸入申告と一緒に提出することがよくあります。

15日以内に輸入申告をしないと、商品は一般保管倉庫に移されることがあり、保管料がかかります。フリータイムが終わるとターミナルの保管料やコンテナの費用も発生し始めるため、輸入申告が遅いと高くつきます。これらの費用は、ガイドロサンゼルス港・ロングビーチ港のドレージ、デマレージ、ディテンションで説明しています。

簡易輸入申告と正式輸入申告

価額が$2,500以下の商業貨物は、一般に簡易輸入申告を利用できます。$2,500を超える場合は、一般にカスタムズボンドを伴う正式輸入申告が必要です。CBPはどの貨物にも正式輸入申告を求めることができ、低い価額でも正式輸入申告が必要な商品があり、他の機関の要件はどちらの場合も適用されます。大統領令14411号は、海外の輸入者(IOR)による簡易輸入申告の禁止もCBPに指示しています。2026年10月時点では指示されているもののまだ施行されていないため、最新の規則を確認してください。簡易輸入申告は手続きが簡単ですが、関税がかからないという意味ではありません。

2025年8月29日から、$800以下の貨物に対する少額免税制度(デミニミス)は、すべての国について停止されています。CBPは2026年6月24日からこの停止を無期限とし、法律により2027年7月1日に廃止されます。現在、少額の商業貨物も簡易輸入申告か正式輸入申告を経て、該当する関税を払います。

ステップ5:分類、価額、原産国

この3つの事実で、払う関税の額と追加関税の有無が決まります。CBPが最も多く誤りを見つけるのもここです。

HTSUSでの分類

すべての商品は米国関税率表(HTSUS)で分類されます。最初の6桁は、日本の輸出申告でも使われる国際的なHS(統一システム)に従い、米国はそこに桁を加えて10桁にします。分類は、商品を何と呼ぶかではなく、商品が何であり、何でできていて、どう使われるかで決まります。「アクセサリー」や「サンプル」のようなあいまいな説明は問い合わせを招きます。わかりやすい説明、材質の構成、写真や製品規格書を輸入申告に備えて用意してください。

課税価額

関税は課税価額に対して計算され、多くの場合それは取引価額です。つまり、商品に対して実際に支払った、または支払うべき価格に、一部の梱包費、手数料、アシスト(製造者に無償で提供した金型、工具、材料)などを加えたものです。運賃、保険料、その他の費用の扱いは示し方によって変わるため、インボイスでは項目を分けて記載する必要があります。関税を減らすために価額を低く申告するのは、節約ではなく違反です。

原産国と原産国表示

原産国とは、商品が作られた国、または最後に実質的な変更が加えられた国で、出荷した国と同じとは限りません。原産国によって関税率、貿易協定の適用の可否、どの追加関税がかかるかが決まります。19 CFR Part 134により、輸入品には一般に、米国の最終購入者が見られるよう、原産国の英語名を読みやすく、目立つ場所に、消えないように表示する必要があります。日本製品なら「Made in Japan」のように英語で表示し、「日本製」だけの表示に頼らないでください。適切に表示されていない商品は、表示が済むまで留置されることがあり、表示のない商品には10%の追加の表示関税が課されることがあります。

日本で組み立てた商品でも、中国産の部材を使っている場合は注意が必要です。CBPは、中国の新疆ウイグル自治区で全部または一部が作られた商品や、UFLPAエンティティリストに載った事業者が作った商品を、輸入禁止と推定しています(ウイグル強制労働防止法、2022年6月21日から)。綿や太陽光製品のポリシリコンなどを使う場合は、供給網の記録を用意しておいてください。

貿易協定については、2020年1月1日に発効した日米貿易協定は、特定の農産品と工業品の関税を対象とする限定的な協定であり、包括的な自由貿易協定ではありません。日本のEPAで使う特定原産地証明書は、米国向けには使えません。原産地を証明する必要がある場合、日本産品の非特恵の原産地証明書は商工会議所が発行しています。

ステップ6:関係する政府機関(FDA、USDA、CPSC、FCC、EPA)

CBPは国境で、他の多くの機関の規則も執行します。商品がいずれかの機関の対象になる場合、輸入申告にはその機関向けの情報が必要で、その機関は納得するまで商品を留置できます。日用品や食品のブランドに多いのは次の機関です。

米国への輸入をよく審査する関係政府機関
機関主な商品求められうるもの
FDA食品と飲料、栄養補助食品(サプリメント)、化粧品、医薬品、医療機器施設登録、食品のPrior Notice(事前通知)、輸入申告での製品コード。検査、サンプリング、留置、輸入拒否もありうる
USDA(APHIS、FSIS)植物、種子、果物と野菜、動物由来の製品、食肉と家きん肉許可証、植物検疫証明書や衛生証明書、検査
CPSC子ども向け製品と多くの一般消費者製品試験に基づく適合証明書
FCC無線製品や電子製品など、無線周波数を発する機器機器認証と輸入時の申告
EPA農薬と消毒剤、特定の化学物質、エンジンと車両到着の届出、証明、排出ガス基準への適合

日本の輸出企業に関係の深い例を挙げます。緑茶、抹茶、調味料などの食品はFDAの施設登録とPrior Noticeの対象で、FDAの食品施設登録は2026年10月1日から12月31日までが2年ごとの更新期間です。和牛などの食肉では、米国農務省食品安全検査局(FSIS)の一覧で、日本が対米輸出を認められているのは牛肉の生肉だけで、FSISが認めた施設からの出荷に限られます。キャラクター玩具など12歳以下向けの製品は、CPSCが認めた試験機関での試験と子ども用製品の適合証明書(CPC)が必要で、2026年7月8日からは多くの規制対象製品で、輸入者がCBPに証明書を電子提出する必要があります。オーディオや無線機器は、販売や輸入の前にFCCの機器認証が必要です。

このほか、アルコール飲料、たばこ、野生生物、銃器、自動車の安全を扱う機関もあります。日本酒、焼酎、ウイスキーは、FDAに加えてアルコールを扱う連邦機関の規則の対象です。どの機関が関係するかは商品を出荷する前に確認してください。施設の登録や証明書の取得は、コンテナが港で待っている間ではなく、商品が出発する前に済ませるものです。食品については、FDAの手続きの全体をガイド米国へ食品を輸入する方法で説明しています。

ステップ7:検査、留置、輸入許可

CBPは、リスクに基づく選定に照らして輸入申告を審査します。ほとんどの貨物は物理的な検査なしで輸入許可されますが、どの貨物も選ばれる可能性があります。主な結果は次のとおりです。

  • 輸入許可(リリース):CBPと関係機関が商品を許可し、運賃が支払われれば、運送会社やターミナルが商品を引き渡せます。
  • 非破壊検査:コンテナを、通常はX線やガンマ線の画像でスキャンし、問題がなければ輸入許可されます。
  • 物理的な検査:コンテナが検査場に移され、一部またはすべてのカートンが開けられます。CBPは、商品、数量、価額、原産地、表示が書類と一致しているかを確認します。
  • 機関による留置:FDA、USDA、その他の機関が書類を求めたり、商品を検査やサンプリングしたりします。FDAは留置し、最終的に輸入を拒否することもあります。

コンテナの移動、検査場での作業、追加の保管などの検査費用は、その間に積み上がるデマレージとともに、一般に輸入者に請求されます。最善の備えは、正確な書類と正しい表示です。すでに貨物が留置されたり受取拒否になったりしている場合は、貨物トラブル対応で、次の手立てを一緒に検討します。

輸入許可が出ると、商品はターミナルから次の場所へ移ります。多くの場合は米国の倉庫で、そこで受け入れと検品を行ってから、アマゾン、小売業者、顧客へ向かいます。集荷と国際輸送、そして米国の当社施設への配送とあわせて、輸送の一環として、アバンロが通関手続きに対応します。輸入許可から受け入れまで、ひとつのチームが貨物を追います。

ステップ8:関税の納付、清算、現在の追加関税

見込みの関税と手数料は、エントリーサマリーとともに納付します。関税のほか、ほとんどの正式輸入申告では商品処理手数料(MPF)がかかり、海上貨物では港湾維持料(HMF)もかかります。どちらも、2027会計年度の金額とあわせて、米国に商品を輸入する費用で説明しています。

清算

清算(リクイデーション)とは、輸入申告で納めるべき関税をCBPが最終的に計算することです。19 U.S.C. 1504により、輸入申告から1年以内に清算されない場合は、CBPが期間を延長しない限り(合計で最長4年)、申告どおりに清算されたものとみなされます。清算の際、CBPは納付額を確定するか、追加の関税を求めるか、差額を還付します。不服がある輸入者は、清算から180日以内に異議申し立てができます。清算までは記録を保管し、CBPがその輸入申告について質問してくる可能性があると考えておいてください。

2026年10月時点の追加関税

一部の商品には、通常のHTSUSの税率に加えて追加関税がかかります。2026年10月時点の状況は次のとおりです。

  • 国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づいて2025年に課された広範な関税は、2026年2月20日に最高裁判所がIEEPAは関税を認めていないと判断したことを受け、徴収されていません。2025年の日米合意で決まった一律15%の扱いもこれに基づいていたため、現在の一般的な税率ではありません。すでに支払ったIEEPA関税の還付はCBPを通じて進められています。
  • 1974年通商法122条に基づく一時的な10%の課徴金が、2026年2月24日から7月24日まで適用されました。
  • 2026年7月24日から、約60の国・地域の大半の商品に新たな301条の関税がかかっており、税率は国によって10%か12.5%で、通常の関税を含めて計算するものと、品目の除外があります(USTRの告示、2026年7月28日)。日本産品は「通常の関税(MFN税率)を含めて12.5%」の区分で、通常の税率が12.5%未満なら合計が12.5%になるように課され、12.5%以上なら301条の関税はかかりません。
  • 中国の多くの商品に対する2018年の301条の関税は引き続き有効で、鉄鋼、アルミニウム、銅、自動車・部品、木材などの製品群に対する232条の関税も有効です。232条の対象品目は、この301条の措置の対象外です。

これらの措置は頻繁に変わり、商品や原産地によって適用が異なることがあります。貨物の価格を決める前に、自社のHTSコードと原産国について、HTSUSとCBPの最新のガイダンスを確認してください。

米国の通関のための書類チェックリスト

商品を出荷する前に次の書類を用意し、互いの内容が一致していることを確かめてください。

  • 商業インボイス:英語(または正確な英訳付き)で、19 CFR 141.86を満たすもの。通関地、いつ、どこで、誰が、誰に販売または出荷したか、等級や品質、荷印と番号を含む各品目の詳しい説明、数量、品目ごとの購入価格と通貨、運賃、保険料、手数料、容器、梱包などの費用の内訳、割戻し、原産国、価格に含まれないアシストを記載します。
  • パッキングリスト:カートンごとに、内容、数量、正味重量と総重量、寸法を記載し、インボイスとカートンの荷印に一致させます。
  • 船荷証券(B/L)または航空運送状:運送会社やフォワーダーが発行し、荷送人、荷受人、着荷通知先を記載します。カートン数と重量はパッキングリストと同じにします。
  • 輸入者の情報:輸入者(IOR)、輸入者番号、ボンド、非居住の輸入者なら居住代理人。
  • ISFの情報:海上貨物の場合、予約時に送ります。
  • 各機関の書類:該当する場合、FDAの登録とPrior Noticeの受領確認、許可証や証明書、適合証明書、試験報告書。
  • 分類のための商品情報:材質の構成、機能、写真や製品規格書、わかっていればHTSコード。
  • 原産地の裏付け:貿易協定の特恵を主張する場合や原産地を証明する必要がある場合の証明書や仕入先の宣誓書。日本産品の非特恵の原産地証明書は商工会議所で取得できます。
  • 日本の輸出許可書:NACCSで発行されるもの。消費税の輸出免税の証明として保存が必要なうえ、米国側でも輸出国の書類が求められる方向にあります。

これらがそろえば、通関そのものは日常的な手続きです。アバンロが対応する場合に含まれる内容は、米国の通関手続きのページをご覧ください。最初の出荷がカートン数箱だけなら、コンテナを使わずに最初の100個の商品を米国へ送る方法で、国際宅配便、航空、LCLで手続きがどう変わるかを説明しています。

インボイス、パッキングリスト、届け先をお送りください。米国の通関を含めて輸送を計画します。

通関を含む見積もりを依頼

このガイドは一般的な情報であり、法律上または通関上の助言ではありません。輸入申告の規則、関税率、各機関の要件は変わるため、出荷前にご自身の商品と貨物について確認してください。

出典・参考資料

  1. 19 CFR 141.18:非居住法人による輸入申告, 米国連邦規則集(コーネル大学ロースクール法律情報研究所)
  2. CBPに提出される輸入者データの正確性(91 FR 53627、2026年8月19日), 米国税関・国境警備局(CBP)、米国連邦官報
  3. 大統領令14411号「税関執行の強化」(91 FR 35125、2026年6月10日), 米国連邦官報
  4. 輸入者セキュリティ申告(ISF)のよくある質問, 米国税関・国境警備局(CBP)
  5. 19 CFR Part 142:輸入申告の手続き, 米国電子版連邦規則集(eCFR)
  6. 米国関税率表(HTSUS)の検索, 米国国際貿易委員会(USITC)
  7. 19 CFR 141.86:インボイスの記載事項と一般要件, 米国電子版連邦規則集(eCFR)
  8. 19 CFR Part 134:原産国表示, 米国電子版連邦規則集(eCFR)
  9. 19 U.S.C. 1504:清算の期限, 米国法典(コーネル大学ロースクール法律情報研究所)
  10. 各国・地域に関する301条調査に基づく措置の告示(91 FR 47318、2026年7月28日), 米国通商代表部(USTR)、米国連邦官報
  11. カスタムスアンサー 5001 輸出通関手続, 税関(財務省)
  12. 輸出入者コード・NACCS関連用語, 税関(財務省)
  13. 日本産原産地証明書(非特恵)オンライン申請のご案内, 京都商工会議所
  14. 日米貿易協定・日米デジタル貿易協定の交渉と発効, 米国通商代表部(USTR)
  15. 対米輸出が認められた外国の施設(日本は牛肉の生肉のみ), 米国農務省 食品安全検査局(USDA FSIS)
  16. ウイグル強制労働防止法(UFLPA), 米国税関・国境警備局(CBP)
  17. タックスアンサー No.6551 輸出取引の免税, 国税庁
  18. 子ども用製品の適合証明書(CPC), 米国消費者製品安全委員会(CPSC)

出典確認日

よくあるご質問

米国の通関にはどのくらい時間がかかりますか?

到着前に輸入申告を済ませ、何も指摘されなければ、商品の到着後まもなく輸入許可が出ることがあります。検査やFDAなど他の機関による留置があれば、数日以上かかることもあります。どの貨物を検査するかはCBPと関係機関が決めるため、通関にかかる時間を約束できる人はいません。

米国法人のない日本の会社でも輸入者(IOR)になれますか?

一般にはなれます。非居住法人は、通関地の州に送達受領の権限を持つ居住代理人を置き、米国居住の法人保証会社によるボンドを提出すれば輸入申告ができます。輸入者番号も必要で、CBPは海外の事業者にCBP様式5106を通じて番号を割り当てられます。2026年6月の大統領令14411号は海外の輸入者にさらなる制限を指示しているため、出荷前に最新の規則を確認してください。

到着後15日以内の輸入申告の期限を過ぎるとどうなりますか?

輸入申告は商品の陸揚げから暦日で15日以内が期限です。期限内に申告しないと、商品は一般保管倉庫(ジェネラルオーダー倉庫)に移されることがあり、保管料が積み上がり、引き取られなければ最終的に売却される場合があります。

日本の輸出申告で使う品目番号は、米国のHTSコードと同じですか?

国際的に共通なのは最初の6桁だけです。米国のHTSUSは統計のために10桁を使い、関税率は8桁の段階で決まります。日本の輸出申告で使う番号は出発点であって、米国での最終的な分類ではありません。

輸入申告の後で誤りを直せますか?

誤りは通常、輸入申告が清算される前なら訂正でき、清算後は180日以内に異議申し立て(プロテスト)を行えます。後で争うより早めに直すほうがはるかに簡単です。だからこそ、インボイスと分類は商品を出荷する前に正しくしておく必要があります。

少額の貨物でも通関は必要ですか?

必要です。$800以下の貨物に対する少額免税制度(デミニミス)はすべての国について停止されており、法律により2027年7月1日に廃止されます。少額の商業貨物も、簡易輸入申告か正式輸入申告を経て、該当する関税を払います。

米国へ商業貨物を送りますか?

送る商品、出荷地、梱包の状態をお知らせください。ドア・ツー・ドア輸送の一環として、米国の通関は当社が対応します。6時間以内に返信します。

24時間365日サポート 6時間以内に返信します。