米国のバイヤーへ商品サンプルを送る方法
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米国の見込み客からサンプルを求められた日本の輸出企業やブランドに向けたガイドです。サンプルを通関とFDAの手続きに沿ってアメリカへ送る方法、サンプルの免税規定が使える場合、そして米国の在庫からサンプルを送り、すばやく届けて注文につなげる方法を解説します。
サンプルは好意ではなく、仕組みとして運用する
サンプルを求める米国のバイヤーが与えてくれる時間は短いものです。荷物が届くまでに2週間かかったり、通関で止まったり、価格表なしで届いたりすれば、バイヤーはすでに机の上の次のブランドに移っています。それでも多くの輸出企業は、サンプルをその場限りの好意として扱い、頼まれるたびに手近なクーリエで送り、その後どうなったかを記録していません。
サンプルの仕組みを作れば、これを解決できます。標準のサンプルセットの中身、出荷元、依頼できる人、発送までの速さ、フォローアップの方法をあらかじめ決めておくのです。このガイドでは、それぞれを順に取り上げます。すべてのサンプルに適用される日米の手続きとFDAのルール、輸送の選択肢、そして送る価値のあるサンプルを教えてくれる記録の方法です。
美容製品を扱う場合は、テスター、ミニサイズ、店頭デモを扱った米国の小売店向け美容製品のサンプル戦略のガイドもご覧ください。このガイドでは、どの商品のサンプルにも当てはまる物流とルールを扱います。
サンプルもアメリカの通関が必要
税関にサンプル専用の窓口はありません。サンプルも輸入される商品であり、商業目的の輸入にはすべて、輸入申告、輸入者(IOR)、申告価額が必要です。輸入申告は認可通関業者が輸入者に代わって行い、クーリエの荷物であれば、通常はその国際宅配便会社自身の通関部門が担当します。
少額でも免税ではありません。価額$800以下の貨物に対する少額免税制度(デミニミス)は、2025年8月29日からすべての国について停止されています。CBPは2026年6月24日からこの停止を無期限とし、法律により制度そのものが2027年7月1日に廃止されます。多くのサンプル小包が使っていた簡易輸入申告のEntry Type 86も、すでに使えません。
サンプル小包のトラブルの大半は、次の3点から起きます。
- 価額:「No commercial value(商業価値なし)」は説明であって、価額ではありません。輸入申告には価額が必要です。バイヤーが何も支払わない場合でも、商業インボイスには各品目の現実的な価額を記載しましょう。通常は原価か通常の販売価格です。
- 品名:「Samples」や「gift」だけでは留置を招きます。通常のインボイスと同じように、商品が何か、素材、数量、原産国を記載してください。
- 誰が支払うか:関税と運送会社の通関手数料が受取人に請求されると、バイヤーが受け取りを拒否することがあります。誰が支払うかは発送前に決めておきましょう。DAPとDDPの条件でこれらの費用がどう分かれるかは、米国向け輸送のインコタームズのガイドで説明しています。
サンプルの関税も、他の輸入品と同じ方法で決まります。米国関税率表(HTSUS)での分類、原産国、その時点で有効な追加関税です。日本産品の場合、2026年10月時点では、通常の関税(最恵国税率)が12.5%未満の多くの商品に、通常の関税と通商法301条の関税を合わせて12.5%が課されます(2026年7月24日以降の輸入。適用除外あり。米国連邦官報 91 FR 47318)。追加関税は2025年以降何度も変わっているため、発送前に自社の商品の最新の状況を確認してください。輸入申告の種類、ボンド、関係機関については米国の通関の流れのガイドで詳しく解説しています。
日本側の手続きも忘れずに
サンプルでも、日本から送る以上は輸出です。輸出申告は輸出者自身か、代理の通関業者が税関に行います(税関のカスタムスアンサー5001)。クーリエで送る場合は、日本側の輸出通関を誰が行うのか、どの書類が必要かを事前に確認しておきましょう。電子機器、機械部品、化学品などのサンプルは、外為法に基づく安全保障貿易管理の対象品目(リスト規制)に当たらないか、キャッチオール規制に該当しないかも確認が必要です。該非判定は輸出者が行うもので、経済産業省が代わりに判定することはありません。
商用サンプルを免税で輸入する方法
米国の法律には、サンプルの関税を減らしたり避けたりできる方法がいくつかあります。どれにも条件があり、どの方法でも輸入申告や、FDAなど他の機関の規則への適合が不要になるわけではありません。CBPのインフォームド・コンプライアンス出版物「Importation of Commercial Samples」がこれらを説明しており、CBPのインフォームド・コンプライアンス出版物の一覧から入手できます。
| 方法 | 主な条件 | サンプルを残せるか、販売できるか | 向いているもの |
|---|---|---|---|
| 通常の輸入申告(関税を納付) | 通常の分類、価額、関税 | 可能。商品は完全に輸入される | 米国に置くサンプル在庫、販売可能なサンプル、食品のサンプル |
| HTSUS 9811.00.60 | 各サンプルの価額が$1以下であるか、販売やサンプル以外の用途に適さないよう印付け、切断、穴あけなどの加工をしたもの | 残せるが、販売はできない | 生地見本、切断・印付けした商品サンプル、低価額のサンプル |
| 保証付き一時輸入(TIB)、HTSUS 9813.00.20 | 注文を取るためだけに使い、ボンドを付けて輸入し、販売しない | 1年以内に輸出が必要。延長により合計3年まで | 営業担当者のサンプルキット、持ち帰るショールーム用サンプル |
| ATAカルネ | 商用サンプル、職業用具、展示会・見本市用の物品に使える1つの書類。有効期間は1年 | 再び持ち出す必要がある。販売用の商品や消耗品は不可 | 持ち込んで持ち帰る展示会のディスプレイやサンプル |
印付けと毀損
9811.00.60の「販売に適さない」は、実際にそうでなければなりません。CBPの出版物は例として、消えないインクや塗料で「SAMPLE」と表示した、または所定の方法で切断・裂いた繊維製品のサンプル、すり減らない場所に「SAMPLE- NOT FOR RESALE」と目立つように表示した履物を挙げています。はがれるシールでは認められません。店頭でのパッケージの見え方を判断したいバイヤーにとって、外観を損ねた商品はあまり役に立たないため、この方法は完成品よりも生地見本や部材のサンプルに向いています。
TIBとATAカルネ
CBPは、注文を取るためだけに使うサンプルは、販売せず1年以内に輸出することを条件にTIBで輸入でき、延長により合計3年まで認められると説明しています(CBPの商用サンプルの解説)。ATAカルネは、一時輸入の通常の税関書類に代わるものです。米国では、カルネは米国国際ビジネス協議会(USCIB)を通じて発給・保証されます。日本の企業が使うカルネは日本で発給を受けるため、発給の窓口と手数料は事前に確認しておきましょう。販売用の商品、配布品などの消耗品はカルネに記載できず、記載した物品を販売または譲渡した場合、保証団体が輸入関税と税金の110%を支払い、その額をカルネの名義人に請求します(ATAカルネに関するCBPのFAQ)。
バイヤーが試食する食品のサンプルは消費されるため、TIBやカルネには適しません。通常の輸入申告で輸入する計画にしましょう。また、使う予定の規定に有効な追加関税がかかるかどうかも、HTSとUSTRの通知で確認してください。お見積もりの際にアバンロが確認することもできます。
食品・化粧品のサンプルとFDAのルール
食品のサンプルにはPrior Notice(事前通知)が必要
FDAのPrior Noticeのガイダンスは、この点をはっきり示しています。Prior Noticeは原則として輸入食品に必要で、「贈答用の食品、商談用サンプル、品質保証・品質管理用のサンプルを含む」とされています。研究開発用やテストマーケティング用のサンプルの免除はなく、国際宅配便(クーリエ)で送る食品も免除されないと明記されています(FDAのPrior Notice Q&A)。
- 手荷物で持ち込む商談用サンプルは、個人使用の食品ではありません。FDAの回答では、商業目的の輸入としてPrior Noticeが必要です。
- 執行裁量は、品質保証、研究、分析のために、その目的に見合う量で輸入するサンプルに認められています。注文を取るためにバイヤーへ送るサンプルは目的が異なるため、これに頼らないでください。
- 施設のルールも引き続き適用されます。食品を製造・包装する施設はFDAへの登録が必要で、輸入者のFSVPの義務も適用されます。登録、FSVP、表示については米国へ食品を輸入する方法のガイドで解説しています。
小売バイヤーに見せる食品のサンプルには、米国の規則に沿ったラベルも付けましょう。棚に置けるかを判断するバイヤーは、ラベルも見ています。
例(仮の例):静岡の緑茶・抹茶メーカーが、米国のカフェチェーンのバイヤーに抹茶のサンプルを送る場合。クーリエの小包でもPrior Noticeが必要で、製造施設のFDA登録が有効であることが前提です。FDAの食品施設登録は2年ごとに更新が必要で、2026年の更新期間は10月1日から12月31日です。期限までに更新しない施設の登録は失効扱いになるため、サンプルを送る前に確認しておきましょう。
化粧品のサンプルにも、販売用と同じ法律が適用される
FDAは、輸入される化粧品は米国で製造された化粧品と同じ法令に適合しなければならないとしています。FDAは輸入時に現場検査、サンプルの採取、ラベルの確認を行い、ラベルは英語でなければなりません(FDAの化粧品の輸入の解説)。サンプルサイズでも化粧品は化粧品です。日本語だけの表示のJビューティー製品は、サンプルでもそのままでは送れないと考えてください。要件の全体は米国へ化粧品を輸入する方法のガイドをご覧ください。
その他のカテゴリーにも、それぞれの管轄機関と運送会社のルールがあります。子ども向け製品、電子機器、電池を含むもの、栄養補助食品(サプリメント)、危険物に分類される可能性があるものです。最初の箱を送る前に確認しましょう。留置されたサンプルは、荷物だけでなくバイヤーの関心も失わせます。
クーリエでアメリカへサンプルを送る
最初の数回のサンプルには、DHL、FedEx、UPSなどの国際宅配便(クーリエ)が通常は現実的です。運送会社が集荷し、空輸し、配達まで行い、通常は自社のネットワーク内で通関を済ませ、関税、税金、通関手数料を取引条件で指定された側に請求します。
運送会社を比較するときは、次の点を尋ねましょう。
- 通関にいくらかかるか:運賃だけでなく、通関手数料や立替手数料を確認します。小さな小包では、これらの手数料が関税を上回ることもあります。
- 関税を送り主に請求できるか:関税を自社負担にして送れば(DDPや「関税元払い」と呼ばれることが多い方法)、バイヤーが受け取り時に支払わずに済みます。
- 何が制限されているか:食品、液体、エアゾール、電池、化粧品には、政府の規則に加えて運送会社独自のルールがあることがよくあります。
- FDAの手続きをどう扱うか:食品の場合は、誰がPrior Noticeを提出し、小包の到着前に済んでいるかを確認します。
- どのような追跡情報が得られるか:フォローアップの時期を決めるには、配達日が必要です。
郵便で送る方法もありますが、米国では郵便物も少額免税制度の対象から外れ、新しい郵便の簡易輸入申告の手続きが導入されています。日本側では、価額20万円以下の郵便による輸出の場合、消費税の輸出免税の証明には日本郵便の受領書などを使います(国税庁タックスアンサーNo.6551)。これは商品を販売する輸出で免税を受ける場合に関係するため、取引の内容に応じて税理士に確認しましょう。
クーリエは、ときどき送るサンプルには向いています。しかし毎週サンプルを送るようになると、小包ごとに同じ費用がかかります。国際運賃、輸入申告、通関手数料、関税、そして待ち時間です。この段階になると、通常は米国のサンプル在庫のほうが1回あたりの費用が安くなります。クーリエ、航空貨物、LCLの比較は、コンテナなしで最初の100個を米国へ送る方法のガイドで解説しています。
米国にサンプル在庫を置く
何度も国際小包を送る代わりに、輸入を1回にまとめる方法があります。カートンやパレット1枚分のサンプルを通常の貨物と一緒に送り、通常の輸入申告で一度だけ通関し、米国の倉庫で保管します。バイヤーから依頼があれば国内便で発送し、通常は数日で届きます。
- 毎回、海外からクーリエで
- 小包ごとの国際運賃
- 小包ごとの輸入申告と通関手数料
- 小包ごとに請求される関税
- 長く読みにくい輸送日数
- 米国のサンプル在庫から
- 在庫全体で輸入1回、輸入申告1回
- バイヤーへは国内便で
- 早い配達とフォローアップのしやすさ
- 月ごと・注文ごとの保管料と作業料
1回あたりの費用だけでなく、米国の在庫があれば管理もしやすくなります。どのサンプルセットも同じ内容で、米国向けの価格表や製品規格書を同封でき、商談の記憶が新しいうちにバイヤーの手元に届きます。破損やラベルの誤りがあるサンプルも、バイヤーに届く前に見つけられます。
準備するものは次のとおりです。
- バイヤーの種類ごとのサンプルセット(小売バイヤー、ディストリビューター、外食・業務用)と、そのSKUと数量。
- 依頼の手順:誰が依頼できるか(自社、チーム、米国のセールスレップ)、どの手段で、各依頼にどの情報が必要か(受取人、会社名、住所、セットの種類)。
- 同封物:カバーレター、卸売価格表(米国市場向けの価格設定を参照)、製品規格書、注文の連絡先。
- 発注点:営業の途中で在庫を切らさないために。
- 期限の管理:食品と化粧品は、古いサンプルがバイヤーに届かないように。
アバンロのサンプル発送サービスは、まさにこのための仕組みです。サンプル在庫は通常の貨物と一緒に届き、輸送の一環としてアバンロが米国の通関手続きに対応します。サンプルは受け入れ時にパッキングリストと照合して数量を確認し、保管します(カートン保管は1カートン・1か月あたり$8から)。依頼ごとにピッキングし、同封物と一緒に梱包して米国内で発送します(ピッキング・梱包は1注文あたり$4.50から、送料は別途)。すべての基本料金は料金ページに掲載しています。
送るサンプルの内容と頻度をお知らせください。米国にサンプル在庫を用意し、依頼ごとにバイヤーへ発送します。
米国でのサンプル発送を計画する成約につながるサンプルを把握する
記録がなければ、サンプルが注文につながっているのか、ただ消えているのかがわかりません。送ったサンプル1件ごとに1行、スプレッドシートやCRMに記録しましょう。
| 項目 | 記録する理由 |
|---|---|
| バイヤー、会社名、バイヤーの種類 | どの種類の取引先がサンプルに反応するかがわかる |
| 見込み客の入手経路 | 展示会、コールドメール、紹介、問い合わせ |
| 送ったセットとその総費用 | 商品、梱包、送料、関税を含めれば、1件の注文あたりの費用がわかる |
| 発送日、追跡番号、配達日 | フォローアップは発送日ではなく配達日から数える |
| フォローアップの日付とメモ | 誰が何を言い、次に何を求めたか |
| 結果と初回注文の金額 | 受注、保留、辞退(理由も)、無回答 |
数十件のサンプルを送れば、必要なことの大半は3つの数字でわかります。配達したサンプルのうち返信があった割合、初回注文につながった割合、そしてサンプルの総費用を獲得した注文数で割った値です。特定のバイヤーの種類や入手経路の成約率が際立って高ければ、そこに多く送り、それ以外は減らしましょう。
フォローアップは、商品がまだバイヤーの机の上にある配達から数日以内に行い、具体的な質問をしましょう。品ぞろえに合ったか、どの価格帯なら扱えるか、テスト発注のために何が必要か。フォローアップについては、展示会後のフォローアップ方法と25社の米国のバイヤーで商品をテストする方法のガイドで詳しく解説しています。
サンプル発送のチェックリスト
- セットを決める:バイヤーの種類ごとのSKUと数量、各セットの総費用。
- 商品のルールを確認する:HTSUSの分類、有効な追加関税、FDA(食品はPrior Noticeと施設登録、化粧品は表示)、その他の機関や運送会社の制限。日本側では輸出申告と、必要に応じて安全保障貿易管理の該非判定。
- 輸入の方法を決める:米国の在庫や販売可能なサンプルは通常の輸入申告。9811.00.60は本当に印付け・毀損したサンプルか、1点$1以下のサンプルのみ。再び持ち出すサンプルはTIBかATAカルネ。
- 書類を準備する:全品目について実際の価額とわかりやすい品名を記載した商業インボイス、パッキングリスト、原産国表示。
- 出荷元を決める:ときどきの依頼は海外からクーリエで、依頼が定期的になったら米国のサンプル在庫から。
- 依頼の手順を決める:誰が、どの方法で依頼でき、どのくらいの速さで発送するか。
- 同封物を入れる:カバーレター、米国向けの卸売価格表、製品規格書、注文の連絡先。
- すべてのサンプルを記録する:発送日、追跡番号、配達日、結果。
- フォローアップする:配達から数日以内に、明確な次の一歩を示して。
- 毎月見直す:返信率、受注率、1件の受注あたりの費用、発注点に対する在庫量。
よくある失敗は、このリストの裏返しです。「samples, no value」とだけ書いたインボイス、Prior Noticeなしで送った食品、バイヤーに請求された関税、商談を忘れられたころに届くサンプル、何を送ったかの記録がないこと。サンプルの貨物が留置された場合は、貨物トラブル対応で次の手立てを一緒に検討します。
このガイドは一般的な情報であり、法務・通関の助言ではありません。関税の規定、関係機関のルール、運送会社の方針は変わることがあるため、サンプルを送る前に自社の商品と貨物について確認してください。
出典・参考資料
- 国際郵便以外のすべての輸送手段で到着する貨物の少額免税制度の無期限停止(暫定最終規則、2026年6月24日), 米国税関・国境警備局(CBP)、米国連邦官報
- インフォームド・コンプライアンス出版物(「Importation of Commercial Samples」を含む), 米国税関・国境警備局(CBP)
- 商用・政府用サンプル:保証付き一時輸入(TIB)とATAカルネ, 米国税関・国境警備局(CBP)
- ATAカルネに関するよくある質問, 米国税関・国境警備局(CBP)
- 輸入食品のPrior Notice(事前通知):質問と回答(第4版), 米国食品医薬品局(FDA)
- 化粧品の輸入, 米国食品医薬品局(FDA)
- カスタムスアンサー 5001 輸出通関手続, 税関(財務省)
- 安全保障貿易管理, 経済産業省
- タックスアンサー No.6551 輸出取引の免税, 国税庁
- 通商法301条に基づく措置の通知(91 FR 47318、2026年7月28日), 米国通商代表部(USTR)、米国連邦官報
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