日本からアメリカへの輸送:航路、書類、関税
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米国のバイヤー、アマゾン、自社の米国の顧客に商業貨物を送る日本のメーカー、ブランド、輸出企業向けのガイドです。日本からアメリカへの輸出に使う港と航路、日本側の輸出手続き、2026年10月時点で日本製品にかかる米国の関税のしくみ、準備すべき書類を説明します。
日本からアメリカへの輸送の全体像
日本からアメリカへの輸出では、2つの税関を通ります。日本側では、貨物を船や飛行機に積む前に輸出申告をして輸出許可を受けます。米国側では、輸入者(IOR)が輸入申告を行い、関税を納め、各機関の規則を満たす必要があります。その間に輸送の選択があります。海上か航空か、西海岸か東海岸か、コンテナを1本借りるか混載にするかです。
費用と日程を左右する判断は早い段階で決まります。どの米国の港に着けるか、誰が輸入者(IOR)になるか、商品をどう分類するか、2026年に日本原産の商品にどの関税がかかるかです。以下では、貨物が実際にたどる順番で説明します。
- 輸出企業 準備 HSコード、原産国、インボイス、パッキングリスト
- 輸出企業または通関業者 日本で輸出 輸出申告と輸出許可、必要に応じて他法令の許可
- 運送会社と輸入者 海上または航空 海上貨物は船積み前にISF
- 輸入者(IOR) 米国で輸入 輸入申告、関税の納付、各機関の確認
- 米国のパートナー 配送 受け入れ、納品準備、次の届け先への配送
日本の港、空港、米国への航路
海上輸送
国土交通省は、京浜港(東京港・川崎港・横浜港)と阪神港(大阪港・神戸港)を国際コンテナ戦略港湾に指定しています。2025年11月時点で、北米航路に限らない国際基幹航路の便数は、京浜港で週53便、阪神港で週92.5便でした。名古屋港も輸出額の大きい主要港です。実際にどの港から出すかは、フォワーダーが船会社のスケジュール、運賃、工場から港までの陸送距離をもとに決めます。LCL(混載)の貨物は、通常これらの港の近くのコンテナフレートステーション(CFS)でまとめられます。
日本から米国西海岸へは、太平洋を横断する直行航路があります。ロサンゼルス港の統計によると、日本は2025年、同港にとって中国・香港、ベトナムに次ぐ第3位の貿易相手国で、取扱額は450億ドルでした。一方、東海岸までは航海距離が大幅に長くなります。西海岸で陸揚げしてから鉄道やトラックで東部へ運ぶ方法や、アジアのハブ港で別の船に積み替える方法もあります。輸送日数と運賃は航路ごとに異なり、スケジュールもよく変わるため、目安の数字に頼らず最新の選択肢を見積もりで確認してください。
| 輸送方法 | しくみ | 検討すべき場合 |
|---|---|---|
| 西海岸への海上直行便 | 日本の港からロサンゼルス港やロングビーチ港へ太平洋を横断 | 西部の顧客や西海岸のフルフィルメントセンター向け、または米国の在庫拠点を1か所にまとめたいとき |
| 東海岸への海上輸送 | 船会社の航路で大西洋側の港まで運ぶ | 買い手や倉庫が米国東部にあり、日数に余裕があるとき |
| 積み替えを伴う海上輸送 | アジアのハブ港まで運び、別の本船に積み替えて米国の港へ | 運賃やスケジュールの条件がよいとき。受け渡しが1回増える点に注意 |
| 西海岸で陸揚げし内陸輸送 | 西海岸の港で降ろし、鉄道やトラックで中西部や東部へ | 東海岸への海上輸送より日数を優先したいとき |
| 航空貨物 | 主に成田空港から米国の空港へ運び、その後配送 | 発売時の在庫、急ぎの補充、重量あたりの価値が高い商品 |
航空貨物と国際宅配便
東京税関によると、成田空港は2025年、日本の輸出額全体の18.2%を扱い、空港経由の輸出額では67.3%を占めました。航空貨物は課金重量で料金が決まるため、小さく価値の高い商品に向いています。サンプルや軽いカートン数箱なら、集荷、空輸、通関を自社のネットワークで行う国際宅配便のほうが簡単なことが多いでしょう。最初の出荷で国際宅配便、航空貨物、LCLのどれにするか迷っている場合はコンテナを使わずに最初の100個の商品を米国へ送る方法を、量が多い場合はFCLとLCLの比較で、コンテナ1本を使ったほうが得になる目安を確認してください。
ロサンゼルス・ロングビーチで陸揚げする利点
英国や欧州からの貨物と違い、日本からの貨物にとって西海岸は最も近い玄関口です。ロサンゼルス港やロングビーチ港で陸揚げするのが特に合理的なのは、次のような場合です。
- 顧客が西部の州にいる。買い手、小売のパートナー、ネット通販の顧客がカリフォルニアや西部に多いなら、陸揚げした地域でそのまま配送でき、大陸横断の輸送が要りません。
- アマゾンが在庫を西部に振り分ける。どのフルフィルメントセンターに納品するかはアマゾンが決め、選ぶ納品先の設定によって手数料も変わります。しくみはガイドFBAの納品先設定サービス手数料と在庫上限で説明しています。
- 複数の販路向けに、米国の在庫拠点を1か所にしたい。港の近くの倉庫で1回の貨物を受け入れ、一部をアマゾンへ、一部を小売業者へ、一部をネット通販の注文に回せます。
顧客が東部に集中している場合は、東海岸の港への海上輸送と、西海岸で陸揚げしてから内陸輸送する方法のドア・ツー・ドアの総費用を比べてください。コンテナが港に着くと、ターミナルやコンテナの費用も関係してきます。詳しくはガイドロサンゼルス港・ロングビーチ港のドレージ、デマレージ、ディテンションをご覧ください。
アバンロの施設は、ロサンゼルス港・ロングビーチ港に近い南カリフォルニアにあります。西海岸が顧客に合っている場合は、日本の倉庫での集荷から国際輸送、米国の通関、当社施設での受け入れまでをひとつのパートナーで行えます。
日本側の輸出手続き:輸出申告、輸出者の番号、他法令、消費税
税関の輸出通関手続の案内(カスタムスアンサー5001)が、日本側で必要なことをまとめています。米国向けの一般的な商業貨物では、次の点を確認します。
- 輸出申告と輸出許可。関税法に基づき、輸出者は税関に輸出申告をし、必要な検査を経て輸出許可を受けます。申告は貨物を保税地域に搬入する前でもできますが、許可は原則として搬入後です。申告は輸出者本人か、代理人として通関業者が行い、インボイスと、関税関係法令以外の法令(他法令)で必要な許可・承認の書類を添えます。
- NACCSと輸出者の番号。申告は通常、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)で行います。日本には輸出者の別途登録制度はなく、申告には法人番号(13桁)に4桁を加えた17桁の番号、税関が発給する輸出入者コード、またはJASTPROコードを使います。
- HSコード。商品を分類し、HSコードを決めます。上6桁は国際的に共通ですが、米国関税率表(HTSUS)は独自の細分と税率を定めているため、米国側の分類は別に確認します。
- 安全保障貿易管理。機械、電子機器、化学品、半導体製造装置などは、外為法に基づく輸出規制(リスト規制、キャッチオール規制)の対象になることがあります。該非判定は輸出者が自ら行うもので、経済産業省が代わりに判断することはありません。
- 消費税の輸出免税。輸出取引は消費税が免税となり、その証明として輸出許可書を7年間保存します。2026年10月1日からは、輸出代金を現金で受け取る場合や支払者を確認できない場合に、仕向国での輸入を証明する書類も必要になり、2026年11月1日からは直送方式で輸送契約の書類の保存が求められます(国税庁タックスアンサーNo.6551)。
輸出許可書は、米国側でも必要になる可能性があります。2026年6月3日の大統領令14411号は、外国の輸出者が自国の税関に提出した書類の提出を求めるようCBPに指示しており、CBPは2026年9月2日に事前の規則案告示を出しました(意見募集は2026年12月1日まで)。2026年10月時点ではまだ義務ではありませんが、貨物ごとに保管しておくと安心です。米国のバイヤーが輸送を手配する条件で売る場合は、日本の輸出申告を誰が行うかを書面で決めておいてください。条件によっては買い手側のフォワーダーが行い、それ以外では売り手の責任です。EXW、FCA、FOB、DAP、DDPでの役割分担は、ガイド米国向け輸送のインコタームズで説明しています。
日本原産と認められる条件
米国の関税は、出荷した国ではなく原産国で決まります。日本の材料を使って日本で製造した商品は日本原産です。輸入した部品や材料を使って日本で製造した商品は、日本での加工によって新しい別の物品になった場合に、通常は日本原産と認められます。これが、貿易協定の規則がない場合に米国の税関が使う実質的変更の基準です。詰め替え、ラベル貼り替え、セット組み、簡単な組み立てなどでは、通常、原産国は変わりません。
2026年は原産国ごとに追加関税が異なるため、この点が重要です。中国やベトナムなどで製造され、日本の倉庫を経由して出荷された商品は、元の原産国のままで、その国に対する関税がかかります(中国製品には、引き続き有効な2018年の通商法301条の関税も含まれます)。経路にかかわらず、こうした商品を日本原産と申告すれば虚偽の申告になります。また、日本製の完成品でも、中国の新疆ウイグル自治区で一部でも生産された原材料(綿など)を使っている場合は、ウイグル強制労働防止法(UFLPA)により輸入が禁止されていると推定され、輸入者が明確かつ説得力のある証拠で反証しなければなりません。
実務上のポイントは3つです。まず、商業インボイスに商品ごとの原産国を記載します。次に、商品またはその容器(認められる場合)には、米国の購入者が見える場所に英語の原産国名を表示する必要があります(「Made in Japan」など)。最後に、バイヤーや銀行が原産地証明書を求めることがあります。日本産の非特恵原産地証明書は商工会議所が発給し、紙でもオンラインでも申請できます。ただし、京都商工会議所の案内によると、船積日から6か月を過ぎるとオンライン申請はできません。日本と米国の間には経済連携協定(EPA)がないため、EPA用の特定原産地証明書は米国向けには使いません。
日本製品にかかる米国の関税(2026年10月時点)
日本製品にかかる米国の関税は、最大3つの層で考えます。米国での価格を決める前に、自社のHTSコードについてそれぞれ確認してください。
- 通常の関税率。各商品の税率は米国関税率表(HTSUS)に定められています。日本製品の多くは、その分類の一般税率がかかります。2020年1月1日に発効した日米貿易協定は一部の農産品と工業品の関税を引き下げていますが、包括的なFTAではないため、自社の商品が対象かどうかを確認する必要があります。税率がゼロの商品もあれば、課税価格に対する割合や1単位あたりの金額で決まる商品もあります。
- 日本製品に対する通商法301条の関税。2026年7月24日午前0時1分(米国東部時間)以降、日本製品には通商法301条に基づく関税がかかっています(USTRの告示、2026年7月28日)。日本の場合は、通常の関税に上乗せされるのではなく、通常の関税と合わせて合計12.5%になるように設定されています。通常の税率が12.5%未満なら合計は12.5%、12.5%以上なら301条の関税はゼロです。告示の附属書に記載された商品は除外され、USTRのファクトシートは、通商拡大法232条の関税の対象となる物品とその部品は対象外としています。
- 通商拡大法232条の分野別関税。鉄鋼、アルミニウム、銅、自動車と自動車部品、トラック、木材と一部の木製家具、医薬品、半導体などには、それぞれ232条の措置があります。2025年の日米協定を実施する大統領令14345号(2025年9月4日署名)は、日本の自動車と自動車部品について232条の関税の扱いを定め、民間航空機関連の製品の一部関税を免除しました。232条の措置はその後も何度も改定され、2026年にも新たな措置が出ているため、該当する分野の輸出企業は出荷ごとに最新の布告を確認してください。
2026年10月時点:米国最高裁は2026年2月20日、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく2025年の関税を違法と判断しました。2025年の日米合意による15%の関税もこのIEEPAに基づくもので、すでに終了しており、払い戻しはCBPを通じて処理されています。2026年2月24日から7月24日までは通商法122条による一時的な10%の課徴金がかかりました。2026年7月24日以降は、除外品を除き、日本製品に通商法301条の関税(通常の関税と合わせて合計12.5%)がかかり、特定の商品には232条の関税がかかります。税率と除外品は短期間で変わることがあるため、出荷ごとにHTSと最新の告示を確認してください。
関税のほかに、多くの正式輸入申告には商品処理手数料(MPF)が、海上貨物には港湾維持料(HMF)がかかります。少額でも免税にはなりません。米国の少額免税制度(デミニミス)は、2025年8月29日からすべての国について停止されています。各費用と総費用(ランデッドコスト)の計算方法は、ガイド米国への輸入にかかる費用で説明しています。
例(架空のケース)。岐阜県の刃物・テーブルウェアメーカーが、課税価格$20,000の商品を1パレット出荷します。説明のために、通常のHTSの税率を5%と仮定し、301条の関税の除外には当たらないものとします。
通常の関税:$20,000 × 5% = $1,000。301条の関税は、合計が12.5%になるまでの差の7.5%で、$20,000 × 7.5% = $1,500。関税の合計は$2,500で、これに商品処理手数料、港湾維持料、運賃、通関費用が加わります。仮に通常の税率が15%の商品なら、301条の関税はゼロで、関税は$3,000です。実際の税率は分類で決まるため、このメーカーは米国での価格を提示する前に分類を確認します。
日本を出たあとの米国での輸入手続き
米国側では、すべての商業貨物に輸入者(IOR)が必要です。輸入者は、輸入申告、分類、申告価格、関税について責任を負います。日本の会社が自ら輸入者になることもでき、その場合、輸入申告は通常、認可通関業者が代わりに行います。米国のバイヤーが輸入者になる方法もあります。
- 船積み前(海上貨物のみ):輸入者セキュリティ申告(ISF、通称「10+2」)は、米国向けの船に貨物を積む24時間前までに提出しなければなりません。
- 輸入者の登録:米国の納税者番号を持たない外国の輸入者は、CBP Form 5106でCBPに登録します。住所は事業の実際の所在地でなければならず、通関業者、フォワーダー、登録代理人の住所や私書箱は使えません。2026年9月18日以降、CBPはForm 5106の情報が不正確または不完全な輸入者番号を無効にしています。
- ボンドと輸入申告:価額が$2,500を超える商業貨物には、一般に正式輸入申告(フォーマルエントリー)とカスタムズボンドが必要です。輸入申告は到着から15暦日以内に行う必要があり、通常は貨物の到着前に提出します。
- 輸入許可と納付:CBPとFDAなどの機関が申告を審査し、必要に応じて貨物を検査したうえで輸入を許可します。関税と手数料の見込み額は、エントリーサマリーとともに納付します。
外国の輸入者に関する規則も厳しくなる方向です。大統領令14411号(2026年6月3日)は、外国の輸入者による簡易輸入申告や継続ボンドの利用を制限するよう指示していますが、2026年10月時点では指示された段階で、まだ施行されていないため、出荷前に最新の規則を確認してください。米国法人がない場合は、ガイド米国法人なしで米国アマゾンに輸入・販売する方法で非居住の輸入者について説明しています。各手順の詳細は米国の通関のしくみをご覧ください。輸送の一環として、アバンロが通関手続きに対応します。条件を満たす場合は、アバンロがお客様の輸入者(IOR)になることもできます。内容は米国の通関手続きのページをご覧ください。
食品、化粧品、その他の規制対象の商品
日本の商品の中には、輸入申告だけでは足りないものがあります。登録が欠けていると、輸送中に直せる遅れではなく、米国の国境での留置につながることが多いため、出荷前に準備してください。
- 食品・飲料(緑茶、抹茶、調味料、菓子、水産物など):米国向けの食品を製造、包装、保管する施設はFDAへの登録が必要で、食品の貨物ごとに到着前のPrior Notice(事前通知)、FSVP輸入者の特定、米国の規則に沿った表示が求められます。2026年の食品施設登録の更新期間は2026年12月31日に締め切られます。緑茶では、農林水産省も米国の残留農薬基準への対応を課題に挙げています。手順の全体はガイド米国へ食品を輸入する方法をご覧ください。
- 和牛:米国農務省食品安全検査局(FSIS)が日本について輸入を認めているのは生の牛肉のみで、FSISが認めた施設で処理されたものに限られます。
- 日本酒、焼酎、ウイスキー:米国酒類タバコ税貿易管理局(TTB)の規則も関わります。最新の要件はTTBで確認してください。
- 化粧品・パーソナルケア:化粧品規制近代化法(MoCRA)により、米国向けの化粧品を製造・加工する施設はFDAへの登録が、責任者は製品ごとのリスティングが必要です。日焼け止めは、米国では一般用医薬品(OTC医薬品)として規制されます。日本の処方や表示は、米国向けに変更が必要になることがよくあります。出荷面はガイド米国へ化粧品を輸入する方法で説明しています。
- その他の分野:電子機器、子ども向け製品、繊維製品、電池を含む製品には、それぞれ機関や運送会社の規則があります。玩具などの子ども向け製品は、CPSCが認めた第三者機関での試験と英語の子ども向け製品証明書(CPC)が必要で、2026年7月8日からは多くの規制対象製品で証明書のCBPへの電子提出も求められています。分野ごとの主な規則は、ガイド日本の輸出企業のための米国市場の機会にまとめています。
日本からアメリカへの輸出に必要な書類チェックリスト
- 商業インボイス(英語):売り手、買い手、輸入者(IOR)、商品ごとのわかりやすい品名(何であるか、何でできているか)、数量、単価と通貨、合計金額、原産国、合意したインコタームズ。
- パッキングリスト:カートンごとに、SKU、数量、重量、寸法をインボイスと一致させて記載。
- 日本の輸出申告と輸出許可書(NACCS)、必要に応じて他法令の許可や安全保障貿易管理の輸出許可。
- 輸送書類:海上は船荷証券(B/L)、航空は航空運送状。
- ISFのデータ:海上貨物では、期限に間に合うようにISFの提出者に送付。
- 米国の輸入者の情報:輸入者番号(外国の輸入者はCBP Form 5106)、カスタムズボンド、輸入申告を行う通関業者と直接締結した委任状。
- HTSの分類:商品ごとに確定し、根拠を示せる原産国とあわせて確認。
- 該当する場合の各機関の書類:食品はFDAの登録番号とPrior Notice、化粧品はMoCRAの登録とリスティング、規制対象の消費者製品は試験証明書。
- 原産国表示:商品または小売包装に英語で表示し、バイヤーに求められれば商工会議所の原産地証明書も用意。
日本からの輸送でアバンロにできること
アバンロは、海外のセラーのためのドア・ツー・ドア物流のパートナーです。パートナーはひとつ。日本の倉庫から、米国の届け先まで。お客様の倉庫で商品を集荷し、海上または航空の国際輸送を手配し、輸送の一環として米国の通関手続きにも対応します。日本の輸出申告などの日本側の手続きは貨物が出る前に済ませておく必要があり、当社からお客様にお願いする情報は事前にお知らせします。
米国の当社施設では、パッキングリストとの受け入れ照合と検品(パレット受け入れは1パレットあたり$15から、コンテナの荷降ろしは20フィート / 40フィートで$300 / $495から)を行い、アマゾンFBA納品準備(標準の納品準備は1点あたり$1.20から)、保管、アマゾンや小売業者、お客様への転送へと進めます。いずれも基本料金です。詳しくは料金ページをご覧ください。国際輸送と通関手続きは貨物ごとにお見積もりします。
商品リスト、日本の集荷先、米国の届け先をお送りください。航路、通関、受け入れの計画を一緒に立てます。
日本からの出荷の見積もりを依頼このガイドは一般的な情報であり、法務・通関上の助言ではありません。関税率、除外品、各機関の要件は変わるため、出荷前に自社の商品と貨物について確認してください。
出典・参考資料
- カスタムスアンサー5001 輸出通関手続, 税関(財務省)
- 輸出入者コード・NACCS関連用語, 税関(財務省)
- 日本産原産地証明書(非特恵)オンライン申請の案内, 京都商工会議所
- タックスアンサーNo.6551 輸出取引の免税, 国税庁
- 安全保障貿易管理, 経済産業省
- 国際コンテナ戦略港湾政策の取組状況について(2026年1月), 国土交通省 港湾局
- 令和7年分 成田空港貿易概況(速報), 東京税関
- ロサンゼルス港の統計(主要貿易相手国、2025年), ロサンゼルス港
- 日米協定を実施する大統領令14345号(2025年9月4日署名), 米国連邦官報(Federal Register)
- 各国・地域に対する通商法301条調査に基づく措置の告示(91 FR 47318、2026年7月28日), 米国通商代表部(USTR)、米国連邦官報
- ファクトシート:60の国・地域に対する通商法301条の措置(2026年7月), 米国通商代表部(USTR)
- 日米貿易協定・日米デジタル貿易協定(2019年署名、2020年1月1日発効), 米国通商代表部(USTR)
- 令和7年度 食料・農業・農村白書 第4章第1節(農林水産物・食品の輸出), 農林水産省
- 化粧品か、医薬品か、その両方か(日焼け止め効果を表示する製品を含む), 米国食品医薬品局(FDA)
- 米国関税率表(HTSUS)の検索, 米国国際貿易委員会(USITC)
- 19 CFR 134.11:原産国表示の義務, 米国連邦規則集(eCFR)
- ウイグル強制労働防止法(UFLPA), 米国税関・国境警備局(CBP)
- 輸入者セキュリティ申告(ISF)に関する最終規則(2008年11月25日), 米国税関・国境警備局(CBP)、米国連邦官報
- CBPに提出する輸入者(IOR)情報の正確性に関する告示(91 FR 53627、2026年8月19日), 米国税関・国境警備局(CBP)、米国連邦官報
出典確認日